宅地建物取引業法等46条から
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
《改正》平11法160
- 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
- 国土交通大臣は、第1項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
《改正》平11法160
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を提示しなければならない。
計した金額を指す。
で、報酬の額はというと、
200万以下の金額 5%×1.05
200万を超え400万以下 4%×1.05
400万を超える金額 3%×1.05
が、仲介手数料の上限になっています。
たとえば、Aさんが3000万の物件を買ったとします。
頂ける仲介手数料は

速算式がありまして(400万以上の物件の場合)

となります。お客様よりよく質問されるのですが、なぜ6万なの?というのは、ここから出てきていますので余分にとられてるのでは?と、ご心配されている方は、ご安心下さい。 |