住宅ローンを利用してマイホームを購入した時一定の要件を満たせば居住を開始した年から10年間は控除を受けることが出来ます。
(入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例の適用があるときは出来ません)
<新築住宅>
住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること
家屋の床面積(登記面積)が50m2以上であること
床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること
住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること
<中古住宅>
上記 〜 にあてはまること
次のいずれかにあてはまること
- その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること
- 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合するものであること(平成17年4月1日以後に取得したもの)
建築後使用されたことがある家屋であること
合計所得金額 3000万以下 |